子どもの権利条約(政府訳:児童の権利に関する条約)は、1989年11月20日に国連総会で採択された、世界で最も広く受け入れられている人権条約で、日本は1994年に批准しました。
この条約では、18歳未満の人を「子ども」と定め、子どもが保護されるだけの存在ではなく、権利の主体であることを明確にしました。

子どもの権利条約では、子どもに関わるときにおとなが守らなければならない4つのルールを定めています。これを一般原則といいます。

子どもの権利条約 4つの一般原則

差別の禁止(2条)

おとなと子どもの差別と子ども間の差別の禁止が含まれます。「子どもだから」というだけで、特に必要性もないのに権利が制限されることや、性別、障害、家庭環境など、自分の力で変えられないことを理由に不合理な扱いを受けることは禁止されています。

子どもの最善の利益(3条)

子どもに関わることにすべてについて、子どもにとって最も利益になることが第一に考慮されます。最善の利益はひとりひとり異なるので、その子どもに意見を聴き、子どもとおとなの対話を通じて決めることが大切です。

生きる権利・発達する権利(6条)

子どもには、子ども固有の生きる権利、発達する権利があります。すべての権利の土台となる権利です。

子どもの意見表明権(12条)

自分に関わることすべてについて意見を聴かれる権利です。気持ちなどを伝えることも含まれます。意見として述べたことをそのまま叶える権利ではありませんが、意見はできる限り尊重されます。意見を述べるために必要な情報を教えてもらう権利も含まれます。

あなたの生活の中で一般原則が守られていますか?
意見を聴かれずに勝手に決められることはないですか?