なごや子どもの権利条例
なごや子どもの権利条例は、子どもたちが自分に自信を持ち、安心して健やかに成長できるように、子どもの権利を守り、社会全体で子どもの育ちを支えるまちづくりを目指す条例です。
なごや子どもの権利条例全文
4つの権利
この条例では、特に大切で守られるべき子どもの権利として、次の4つを掲げています。
安全に安心して生きる権利(第4条)
- 命が守られること
- かけがえのない存在として、愛情及び理解をもってはぐくまれること
- 健康な生活ができるとともに、適切な医療が提供されること
- 虐待・体罰・いじめ等あらゆる暴力や犯罪から守られること
- あらゆる差別を受けないこと
- 一人一人の発達段階にふさわしい生活ができること
- 安全に安心して過ごすことができるための居場所があること
- 権利が侵害されたときは、速やかに回復できるよう、適切な支援を受けられること
一人一人が尊重される権利(第5条)
- 個人の価値が尊重されること
- 自分の考えを自由に持ち、及び表現することができること
- 信頼されるとともに、自分の考えが尊重されること
- プライバシー及び名誉が守られること
- 自分の持っている力を発揮できること
のびのびと豊かに育つ権利(第6条)
- 学ぶこと
- 遊ぶこと
- 休息すること
- 様々な人とふれあうこと
- 自然とふれあうこと
- 社会活動に参加すること
- 多彩な文化活動に参加すること
主体的に参加する権利(第7条)
- 意見を表明する機会が与えられること
- 自分たちの意見が尊重されること
- 意見を表明するために、必要な情報の提供その他必要な支援を受けられること
大人の役割
大人には、子どもの権利を守る責任があります。
なごや子どもの権利条例では、大人が果たすべき役割についても定めています。
大人は、お互いに協力しながら、みんなで子どもを支えていくことが大切です。
保護者(※)の役割(第10条)
- 子どもの養育及び発達に家庭が果たす役割を理解し、必要な支援を受けながら、子育てに責任を持ち、子どもを守り育てます。
- 子どもの健やかな育ちのため、子どもにとっての最善の方法を考えて、子ども一人一人の発達段階に応じた養育に努めます。
(※親及び里親その他親の代わりに子どもを養育する方)
地域住民等の役割(第11条)
- 子どもの豊かな人間性が地域の人、自然、社会及び文化とのかかわりの中ではぐくまれることを認識し、子どもの育ちを支援するよう努めます。
- 虐待等あらゆる暴力及び犯罪から子どもを守るため、安全で安心な地域づくりに努めます。
- 子どもが地域社会の一員であることを認識し、子どもとともに地域活動を行うよう努めます。
学校等関係者の役割(第12条)
- 子ども一人一人の発達段階に応じ、子どもが主体的に学び育つことができるよう、必要な支援に努めます。
- 虐待、体罰、いじめ等から子どもを守るため、その解決に向け、関係機関と連携します。
- 子ども一人一人の発達段階に応じ、子どもが子どもの権利について理解し、自分の意見を表明することができるよう、必要な支援に努めます。
事業者の役割(第13条)
- 子どもの健やかな育ちを支援するため、その社会的影響力及び責任を認識した事業活動を行うとともに、社会的自立に向けた就労支援、人材育成及び社会人教育を行います。
- 子どもを養育する従業員が仕事と子育てを両立できるよう、職場の環境づくりに努めます。
- 仕事と子育てを両立できる働き方について、従業員の意識の向上を図り、従業員に対し、子どもや子育て家庭を支援する取り組みへの参加や協力を促すよう努めます。
名古屋市の役割(第9条)
- 国、他の地方公共団体及び関係機関と連携・協働し、子どもに関する施策を実施します。
- 保護者、地域住民等、学校等関係者、事業者がそれぞれの役割を果たすことができるよう支援します。
