よくある質問
なごもっかとは?
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なごもっかはなぜ設置されたのですか?
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名古屋市では、子どもの権利を守り、子どもが安心して健やかに育つことができるよう、社会全体で支えるまちづくりを目指して、「なごや子どもの権利条例」を制定し、2008年4月に施行しました。(※)
また、国では、すべての子どもが権利の主体であることを明確にし、適切な養育や健やかな成長・自立などを保障する改正児童福祉法が、2016年に施行されました。
こうした背景をふまえ、名古屋市では2018年度以降、子どもの権利を守るための第三者機関の設置について検討を重ね、2019年3月27日に「名古屋市子どもの権利擁護委員条例」を公布しました。
国内では、34番目の子どもの権利擁護機関です。(※)制定当時の名称は「なごや子ども条例」でしたが、子どもの権利を根幹に据えることをより明確にするため、2020年4月に名称も含めて改正しました。
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なぜ、なごもっかが必要なのですか?
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子どもの権利が守られていない状況になったとき、関係機関に対して独立した立場から対応できる機関が必要だからです。子どもが安心して相談できる場所として、また社会全体で子どもの育ちを支える仕組みの一つとして設置されました。
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子どもの権利擁護機関とは何ですか?
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子どもの権利擁護機関とは、行政から独立した立場で、子どもの権利が守られているかを見守る公的な第三者機関です。
2026年1月時点で、名古屋市を含む全国60の自治体がこのような機関を設置しているとされています(設置準備中の自治体も含む/出典:子どもの権利条約総合研究所ウェブサイト)。この機関では、以下のような活動を行っています
- 子どもや保護者などからの相談を受け付け、権利の回復に向けた調整活動を行う
- 申立てを受けて調査を行い、必要に応じて制度改善の勧告を行う
- 子どもからの相談などを通じて、権利が侵害されていないかをモニタリングし、申立てがなくても調査を開始する(自己発意)
- 子どもの権利について広く周知する活動も行う
なごもっかの特徴
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他の相談機関との違いは何ですか?
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- 独立した第三者機関として、他の行政部局や機関から独立しています。
- 個別相談の対応だけでなく、申立ての受付と調査・調整を行います。申立てがなくても、権利侵害が疑われる場合には擁護委員の発意で調査・調整を行い、子どもの権利が守られるよう制度の改善を目指します。
- 申立ての前であっても子どもから要望があるなど必要な場合には、情報共有のために学校などの関係機関を訪問して調整を行います。そのうえで、どうすれば子どもの最善の利益が保障されるかを一緒に考え、実現を目指します。
- 勧告・要請の権限があります。権利侵害が改善されない場合は、関係機関に対して勧告・要請を行い、必要に応じて再勧告・再要請を行い、その内容は公表されます。
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なごもっかにはどんな相談ができますか?
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子どもの困りごとの背景に権利侵害や制度の問題があることも多いため、どのような相談でも広く受け付けています。
なお、子どもの権利に関わることであれば、大人も相談できます。
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大人の意向だけで、学校への働きかけなど対応してもらえますか?
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大人が考える「子どもの最善の利益」(その子どもにとって一番よいこと)と、子どもの考えは違うことがあります。
そのため、子どもへ意向を確認したうえで対応しています。
それは、なごもっかが子どもが権利の主体であることを大切にしているからです。
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法的な問題にも対応してもらえますか?
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擁護委員の中には弁護士資格を持つ者もいますが、法律相談や助言(例:損害賠償請求など)には対応していません。
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カウンセリングは受けられますか?
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心理療法としてのカウンセリングは行っていませんが、継続的に話を聞くことは可能です。
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なごや子ども応援委員会との違いは?
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- なごや子ども応援委員会は、学校現場に常勤の専門職を配置し、子どもと日常的に関わりながら支援を行います。
- 一方、なごもっかは学校外の独立した第三者機関であり、学校とは異なる立場から相談を受けることができます。また、子どもの権利の観点からの調整や制度改善を行います。
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自分の子どもが相談した内容は教えてもらえますか?
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子どもの同意がある場合に限り、情報共有が可能です。子どものプライバシー権を保障するため、同意が原則必要です。
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自分の機関で関わっているケースについて、なごもっかと一緒に支援できますか?
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子どもの同意があれば、情報共有や連携して支援することができます。子どものプライバシー権を保障し、子どもを問題解決の主体として位置づけることを基本としているため、子どもの同意が原則必要です。
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自分が働いている機関宛てになごもっかから話を聞きたいと連絡がありました。すぐに勧告されるのではと心配です。
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- 擁護委員には勧告などの権限がありますが、一方的に勧告・要請を行うことはありません。
- 調査・調整の過程で、関係機関の事情をお聞きし、対話を重ねる中で、子どもの権利を守る重要性をご理解いただきながらよりよい支援の方法をともに考えていきます。
- 子どもの権利についての理解を広め、「子どもの権利を守る文化及び社会」をつくる仲間を増やすことも、擁護委員の重要な役割です。
普及啓発
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普及啓発ってどんなことをしているのですか?
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学校や地域での講演会、パンフレットの配布、ウェブサイトでの情報発信などを通じて、「子どもの権利」や「なごもっか」の役割を広く知ってもらう活動をしています。
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子どもの権利に関する出前授業や研修をやってもらえると聞きました。どんな内容ですか?
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「子どもの権利学習」として、擁護委員や調査相談員が講師として出前授業や研修を行っており、子ども向け、大人向けいずれにも対応できます。
ご希望にあわせて、ワークショップやグループワーク、ペアワークを取り入れる形で行うこともできます。
名古屋市内であれば無料でご利用いただけます。ご希望の方は、なごもっか事務局(052-211-8071)までご相談ください。
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子ども向けの説明もありますか?
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はい。子どもにもわかりやすい言葉で説明した資料や動画なども、なごもっか公式ウェブサイトでご覧いただけます。
学校や施設での出前授業も可能です。
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子ども向けの出前授業には、対象年齢はありますか?
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対象となる子どもの年齢や発達段階に応じた内容で対応可能です。
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子ども向けの出前授業は学校の授業として取り入れることはできますか?
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はい、可能です。総合的な学習の時間や道徳、特別活動などに組み込むことができます。事前にご相談いただければ、内容や時間配分を調整します。
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大人向けの研修は保護者や地域の人にも学んでもらえますか?
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はい。保護者向けの講座や地域での学習会も実施しています。子どもの権利を社会全体で支えるために、大人の理解もとても大切です。
参加される方の属性やご希望にあわせてテーマを設定しており、グループワークやペアワークを行うこともできます。
子どもの権利
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子どもの権利は何歳までの人に関係がありますか?
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なごや子どもの権利条例では、「子ども」を 18歳未満の人としています。
また、例えば高校生などそれと同じように権利を認めることがふさわしい人も、子どもとして扱います。
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子どもの権利は家庭や学校でも守られるのですか?
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はい。家庭、学校、地域、行政など、子どもが関わるすべての場所で守られるべきものです。大人には、子どもの権利を守る責任があります。
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子どもが自分の権利を主張してもいいのですか?
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もちろんです。子どもには、自分の意見を言う権利があります。大人はその声に耳を傾け、尊重する必要があります。
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子どもの権利が守られていないと感じたら、どうすればいいですか?
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なごもっかは、子どもの権利に関わることであれば大人も相談できます。ぜひ、なごもっかへご相談ください。
大人用電話番号 052-211-8640
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子どもの権利は日本の法律でも守られているのですか?
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はい。こども基本法や児童福祉法など、日本の法律でも子どもの権利を守ることが定められています。名古屋市では「なごや子どもの権利条例」も施行されています。