子どもの権利条約
子どもの権利条約とは?
1989年11月20日、国連で「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」が採択されました。
日本は1994年(平成6年)にこの条約を批准し、子どもの権利を守る取り組みを進めています。
この条約は、子どもが単なる保護の対象(客体)ではなく、大人とは異なる人格を持つ「権利の主体」であることを明確にしました。
また、子どもは「未来を生きる存在」であるだけでなく、「今を生きる存在」として、社会の一員として参加する権利があることも示しています。
子どもの権利条約の4つの一般原則
子どもの権利条約の一般原則とは、子どもの権利条約を批准した国が条約を守っているかを監視する国連子どもの権利委員会が、子どもの権利保障促進の観点から特に大切とした4つの条項です。子どもに関わるときには、この4つの一般原則をすべて守ることが必要です。(注1)
(注1:国連子どもの権利委員会一般的意見5号パラ12)
差別の禁止(第2条)
子どもであることのみを理由に権利が制限されることや、性別・障害・家庭環境などによる不合理な扱いを受けることは許されません。
子どもの最善の利益の保障(第3条)
子どもに関わるすべてのことについて、その子にとって最も良いことを第一に考える必要があります。最も良いことは一人ひとり異なるため、その子どもの意見を聴き、対話を通じて決めることが大切です。
生命・生存・発達の権利の保障(第6条)
子どもには、生きること、成長することに関する権利があります。これはすべての権利の土台となるものです。
子どもの意見表明 意見を聴かれる権利の保障(第12条)
子どもは、自分に関わることについて意見を述べる権利や意見を聴かれる権利があります。意見を述べるため、必要な情報を得る権利も含まれます。
大人は、その意見をできる限り尊重しなければなりませんが、子どもの意見全てを実現できるわけではありません。その場合でも、その理由を説明したり、他の方法を一緒に考えるなど子どもへフィードバックすることで、子どもは「大人はここまで考えてくれた。次も意見を言ってみよう」と思うことができます。
大人の役割
子どもの権利を守るためには、大人が子どもを「ひとりの人」として尊重し「子どもの最善の利益」を第一に考えることが必要です。
それは、大人が一方的に決めるものではありません。子どもの意見を聴き、尊重しながら、子どもと一緒に考えることが大切です。
条約や条例があるだけでは、子どもの権利は十分に守られません。
子どもが自らの権利を行使できるようにするためには、国・社会・そして大人の支えが必要です。
そのため、国連子どもの権利委員会は、各国に「子どもの権利擁護機関」(子どもオンブズパーソン、子どもの権利擁護委員など)の設置を求めて、子どもの権利が保障される社会を目指しています。(注2)
名古屋市子どもの権利擁護委員は、こうした考えに基づいて活動しています。
(注2:国連子どもの権利委員会一般的意見2号、5号、12号)